大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)586 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宮内重治、同田坂昭頼の上告理由について。

しかし、控訴人(上告人)から適法な委任を受けた控訴代理人保田久夫がEが控

訴代理人を辞任した後における最初の原審口頭弁論期日(昭和三三年六月二五日午

前一〇時の口頭弁論期日)に出頭し、従前の口頭弁論の結果を陳述したのみならず、

その後原審口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をしたこと、控訴代理人保田久

夫が一たんEの訴訟代理権の欠缺を主張しながら、後にこの主張を撤回したことは、

記録上、明白である。したがつて、Eに訴訟代理権が欠けており、控訴代理人保田

久夫が一たんEの訴訟代理権の欠缺を主張したとしても、同代理人は、暗黙のうち

に、Eが本件訴訟について右更新前にした一切の訴訟行為を追認したものと解する

のが相当である。とすれば、原判決にはなんら訴訟代理権の欠缺を看過した違法は

なく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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